高齢者や障害者などが地域において、自立した日常生活を送るためには、その権利がしっかりと擁護されることが必要です。
そのような判断能力が十分でない人がへの権利擁護の制度には、この「日常生活自立支援事業」と「成年後見制度」があります。
どちらも非常に重要な制度で、介護福祉士の試験にもどちらか (あるいは両方)は必ず出題されると思われます。
最近の試験でも、この科目とは限りませんが、毎回出題されています。
どのような人がどういうときに使える制度なのかを含め、制度のポイントと両者の違いを覚えておきましょう。
大まかにいうと、「日常生活自立支援事業」は、本人との契約に基づいて、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭等の管理に限定していることに対して、「成年後見制度」は、財産管理や福祉施設の入退所など生活全般の支援(身上監護)に関する契約等の法律行為を援助するものです。
「日常生活自立支援事業」は、それまでの「地域福祉権利擁護事業」の名称が変わったもので、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など、判断能力が不十分な人が地域において自立した生活が営めるよう、福祉サービスの利用や日常的な金銭管理などの援助を行う制度です。
「日常生活自立支援事業」のポイントは、以下の通りです。
- 実施主体
都道府県社会福祉協議会及び指定都市社会福祉協議会 利用の申し込みなどの窓口業務は市町村社会福祉協議会でも可能 - 利用できる者
判断能力が不十分ではあるが、この「日常生活自立支援事業」の内容は理解できる人
一般的に成年後見制度よりも判断能力のある人が利用しますが、2つの制度を併用することもできます。
施設入所中の人も利用可能 - 援助の内容
①福祉サービスの利用援助(苦情解決制度の利用や行政手続きの援助も含む)
②日常的な金銭管理
③書類等の預かり
④定期的な訪問による生活変化の察知
⑤その他、福祉サービスの適切な利用のために必要な援助 - 監督機関
日常生活自立支援事業の適正な運営の確保のため、都道府県社会福祉協議会に「運営適正化委員会」が設置されている - 援助実施者
実施主体の専門員が支援計画を立て、実施主体が認定する生活支援員が援助を行う
※判断能力については専門員が判定し、判定が困難な場合は契約締結審査会で判断します。
※「専門員」と「生活支援員」など混同しやすい語句も問題には出やすいです。
※実施主体の「都道府県社会福祉協議会」や「運営適正化委員会」なども他制度と絡めた問題が出やすいです。
また、「運営適正化委員会」は、もう一つの事業として、「福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するための第三者機関」という役割ももっています。
あわせて読みたい関連記事:
これまでのコメント
-
社会の理解 | 介護福祉士無料受験対策講座+ :
2016/5/28 土曜日 at 9:04 PM[…] ◆日常生活自立支援事業 […]
-
人間の尊厳と自立 | 介護福祉士無料受験対策講座+ :
2016/5/28 土曜日 at 9:16 PM[…] ◆日常生活自立支援事業 […]