【問題】
16.法定後見の申し立て人は本人か四親等以内の親族でなければならない。
17.後見人には法人が選ばれることもある。
18.「成年後見制度利用支援事業」とは、成年後見制度を利用したくても、申し立てる親族がいない、費用を負担できないなどの理由で利用できない人を公的に支援する制度である。
19.成年後見人等の仕事の内容は、財産管理と身上監護であるが、身上監護とは、被後見人等の身の回りの世話や介護を行うことである。
20.法定後見等(補助、保佐、後見)の開始に当たっては、必ず精神鑑定を行わなければならない。
【答え】
16.×
申立てができるのは、本人・配偶者・四親等内の親族のほか、検察官、任意後見人、市町村長などにも権限がある。
17.○
成年後見人には、欠格自由に該当しない個人(親族や法律・福祉の専門職)のほか、社会福祉法人などの法人が選ばれることもある。
18.○
記述の通り。認知症高齢者や知的障害者、精神障害者等の親族に代わり、市町村長が後見開始の申し立てを行ったり、申立費用や後見人等報酬を市町村が支給する事業である。
19.×
「財産管理と身上監護である」までは正解。身上監護とは、介護保険の契約の締結や解除、福祉施設の入所や病院への入院などの契約、その他被後見人の生活に配慮することで、直接の介護は身上監護には当たらない。
20.×
後見・保佐類型の開始では、明らかに必要がない場合以外原則として精神鑑定が必要。補助類型では特別に必要がない限り診断書で可である。
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