【問題】
31.身体拘束が例外的に認められる「緊急やむをえない場合」とは、「切迫性」「一時性」の要件を満たした場合である。
32.身体拘束が例外的に認められる「緊急やむをえない場合」の要件である「切迫性」とは、「身体拘束その他の行動制限を行う以外に介護方法がないこと」を指す。
33.「行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる」行為は身体拘束禁止規定により禁止されている。
34.利用者の家族から承諾書を得れば、身体拘束を行ってもよい。
35.身体拘束を行った場合には、拘束の理由などの記録が必要になる。
【答え】
31.×
身体拘束が例外的に認められる「緊急やむをえない場合」とは、「切迫性」「非代替性」「一時性」の3要件を満たした場合である。
32.×
設問は「非代替性」の説明。「切迫性」とは、「利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと」を指す。なお「一時性」は、「身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること」を指す。
33.○
設問のとおり。ほかに「徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢にひも等で縛る」「自分で降りられないように、ベッドを柵で囲む」「自分の意志で開けることのできない居室などに隔離する」など全部で11項目が規定されている。
34.×
同意の有無にかかわらず、「切迫性」「非代替性」「一時性」など、緊急やむを得ない場合にのみ例外的に認められている。
35.○
設問のとおり。指定介護老人福祉施設の運営基準に「指定介護老人福祉施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。」と規定されている。
あわせて読みたい関連記事:
これまでのコメント
-
1問1答 人間と社会 | 介護福祉士無料受験対策講座+ :
2016/6/18 土曜日 at 8:03 PM[…] ◆1問1答7 […]