医療保険は大きく分けると国民健康保険と健康保険などの被用者保険に分けられます。
国民健康保険は市町村等が保険者となる地域保険(自営業者が加入する国民健康保険組合は職域保険)、被用者保険は職域保険に分類されます。
また、被用者保険は、
①大企業のサラリーマンなどが加入する「組合管掌健康保険(組合健保)」、
②中小企業のサラリーマンが加入する「全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)」、
③国家公務員、地方公務員、私学教職員が加入する「共済組合」、
④船員が加入する「船員保険」
があります。
医療保険における自己負担割合は、すべての医療保険で一律に
①義務教育就学後~69歳:3割、
②義務教育就学前及び70~74歳:2割(一定以上所得者は3割)
③75歳以上は後期高齢者医療費制度
となっています。(平成28年3月現在)
医療保険制度において、1か月の医療費の自己負担が一定額を超えた場合、「高額療養費」として、償還払いで給付が行われ、医療保険と介護保険の自己負担の合計が一定額を超えた場合は「高額介護合算療養費」として償還が行われます。
これとは別に75歳以上の高齢者と、65歳以上75歳未満の寝たきり高齢者等は「後期高齢者医療制度」に加入します。
後期高齢者医療費制度は、実施主体が「後期高齢者医療広域連合」で都道府県単位で設定され、すべての市町村が加入しています。
また、患者負担は原則1割ですが、現役並みの所得のある人は3割負担です。
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