労働者関連の社会保険には、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険があり、この2つを合わせて労働保険と呼んでいます。
◆労働者災害補償保険(労災保険)
労災保険では、業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡に対して保険給付を行います。
パート・アルバイトを問わず、1人でも労働者を使用する事業者は強制適用となります。ただし公務員については、公務員災害補償法の適用を受けるため、適用除外となります。
また、労働者が保険料を負担することはなく、全額事業主が負担します。
◆雇用保険
雇用保険は、労働者が失業した場合や職業訓練を受けた場合に給付金などを出す保険制度です。
雇用保険の給付には、大きく分けて失業等給付と雇用保険二事業があります。
失業等給付の中には、基本手当や教育訓練給付金や雇用継続給付として、育児休業給付、介護休業給付、高年齢雇用継続給付などが含まれます。 一般的に失業手当といわれているのは、基本手当のことを指しています。
雇用保険二事業には雇用安定事業と能力開発事業があり、雇用機会の増大や失業の予防といった社会環境の整備のための事業を行っています。
個人経営で従業員4人以下の農林水産業を除き、すべての事業所で加入しなければならない強制保険です。 労働者の賃金の一定割合を保険料として納め、事業主と労働者の双方で負担します。
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