◆2014(平成26)年介護保険法改正(実施は平成27年4月から)
急速に高齢化が進展するなか、「持続可能な社会保障制度の確立を図る」ため、「社会保障と税の一体改革」の一環として法改正が行われました。
この改正は、「医療介護総合確保推進法」が2014(平成26)年6月に成立したことにより、医療法や介護保険法など19の法律を一括して改正するものでした。
主な内容は以下の通りです。
[1]地域支援事業の充実と予防給付の見直し
・高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、「地域包括ケアシステム」を構築するため、地域支援事業の充実が図られました。
①在宅医療・介護連携の推進
・市町村が中心となって、関係機関が連携し、多職種協働により在宅医療・介護を一体的に提供できる体制の構築を推進する。
②認知症施策の推進
・複数の専門職が初期の支援を包括的・集中的にサポートする「認知症初期集中支援チーム」による支援
・地域の実情に応じて関係機関との連携、認知症の人とその家族を支援する「認知症地域支援推進員」による支援
③生活支援・介護予防サービスの充実
・ボランティア等の生活支援の担い手の養成、地域資源の開発やネットワーク化などを行う「生活支援コーディネーター」の配置を地域支援事業に位置付ける
④新しい介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)
・全国一律の基準による「介護予防給付」のうち、介護予防訪問介護と介護予防通所介護を市町村の実情に応じて効果的・効率的にサービスが提供できるよう、地域支援事業の総合事業に移行する。
(サービスの名称は「訪問型サービス」「通所型サービス」となる)
・介護予防訪問看護、介護予防福祉用具貸与など他のサービスは引き続き予防給付によって提供される。
[2]介護老人福祉施設の入所要件を中重度者に重点化
・従来要介護1から入所できた介護老人福祉施設の入所要件を、2015年4月より、原則として要介護3以上とした。ただし、やむを得ない事情がある場合には要介護1・2でも入所可
[3]費用負担の公平化
・第1号被保険者の介護保険料について、低所得者の負担軽減を強化
・一定以上の所得のある利用者の自己負担を2割へ引き上げ
・施設利用者の食費・居住費の負担軽減の見直し
従来、市町村民税非課税世帯である利用者には負担軽減策が講じられていたが、預貯金などの資産が多い人は、減額制度から除外された。
[4]その他
・地域ケア会議の推進
地域包括支援センターが中心となり、個別レベル、地域レベル、市町村レベルの地域ケア会議を開催し、ケアマネジメント支援や地域のネットワーク構築を図る。
・地域密着型通所介護の創設
これまで都道府県が指定・監督を行っていた小規模な通所介護事業所(利用定員18人以下)を市町村が指定・監督を行う地域密着型サービスに移行
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