【問題】
106.平成26年介護保険法改正では、地域支援事業の充実が図られている。
107.平成26年介護保険法改正では、介護老人福祉施設への新規入所者の要件が、原則として要介護2以上とされた。
108.平成26年介護保険法改正では、予防給付のうち、介護予防訪問介護のみが地域支援事業に移行された。
109.平成26年介護保険法改正では、一定以上の所得のある利用者の自己負担を2割へ引上げることとなった。
110.平成26年介護保険法改正によって、小規模な通所介護事業所が地域密着型サービスへ移行された。
【答え】
106.○
高齢者が住み慣れた地域で日常生活を継続できるよう、地域包括ケアシステムの構築に向けた、在宅医療・介護連携の推進、認知症施策の推進、新しい介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の創設、生活支援・介護予防サービスの充実など、地域支援事業の充実が図られている。
107.×
介護老人福祉施設の入所要件は、原則として要介護3以上とされた。ただし、常時適切な見守りや介護が必要な認知症高齢者など、やむを得ない事情がある場合は要介護1・2の入所も可能である。
108.×
予防給付のうち、介護予防訪問介護と介護予防通所介護が、地域支援事業の介護予防日常生活支援総合事業(総合事業)の訪問型サービスおよび通所型サービスに移行された。
109.○
設問の通り。
制度の持続可能性を高めるため、負担能力のある一定以上の所得がある第1号被保険者の負担割合を2割とした。
自己負担が2割となる水準は、「年金収入とその他の合計所得額」の合計が単身で280万円、2人以上世帯で346万円以上となっている。
110.○
これまで都道府県が指導・監督のもとで運営されていた、定員18名以下の通所介護事業所を、地域密着型通所介護として市町村が指導・監督を行う地域密着型サービスに移行された。
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