◆保険給付の基本的理念
介護保険法第2条に規定されている保険給付の基本的理念は下記のとおりです。
①要介護状態・要支援状態の軽減・悪化の防止
②医療との十分な連携
③利用者の選択に基づく適切なサービスの総合的、効率的な提供
④多様な事業者・施設によるサービス提供
⑤在宅における自立した日常生活の重視
何度も出てくる言葉ですが、このようなキーワードは、何度も目にして体で覚えてしまいましょう。
問題のどこかで出てくると思いますので、介護保険制度の目的に出てきた「尊厳の保持」「自立した日常生活」「国民の共同連帯の理念」などと併せて、必ず正解しましょう。
また、介護保険制度は「在宅重視」が基本です。
介護保険法第2条でも、「可能な限り居宅において、その能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう・・・」とうたわれています。
このほか、平成23年の改正から「地域包括ケアシステム」が重要視されています。
このときに第5条が改正され、「国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、(中略)、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならないものとすること。」とうたわれました。
平成26年の改正でも、重要視されています。
◆保険事故と保険給付
「社会保険」のところでも述べたとおり、介護保険制度における保険事故は、「要介護状態」または「要支援状態」になることです。
保険事故が発生した場合に、被保険者に支払われる金銭や提供されるサービスや物品のことを「保険給付」といいます。
「保険給付」には、金銭で給付される「金銭給付」とサービスや物で提供される「現物給付」がありますが、介護保険制度は 「介護サービスの提供」という現物給付が中心となります(よく出ますので覚えておきましょう)。
◆国民の努力及び義務
介護保険法には、国民の努力と義務が規定されています。
忘れられがちですが、まれに問題に出ることもありますので、暗記する必要はないと思いますが、一応チェックしておきましょう。
①自ら要介護状態になることを予防し、常に健康の保持増進に努める。
②要介護状態になった場合に、進んでリハビリテーションその他の適切な保健及び医療サービス・福祉サービスの利用など、その有する能力の維持向上に努める。
③共同連帯の理念に基づき、保険事業の費用を公平に負担する。
④保険料等によるサービス費用等の自己負担を行う。
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