【問題】
111.介護保険法では、介護支援専門員が事業者を選んでサービスを提供する。
112.介護負担が重くなったら、利用者を指定介護老人福祉施設等の施設に入所させることが望ましい。
113.介護保険の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われなければならない。
114.介護保険制度における給付は、金銭給付が中心である。
115.介護保険法では、国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、常に健康の保持増進に努めるよう規定されている。
【答え】
111.×
介護保険法に規定されているのは、「利用者の選択に基づく適切なサービスの総合的、効率的な提供」である。
112.×
介護保険法には、可能な限り居宅において、その能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう」規定されている。ただし、施設を否定するのではなく、施設入所は、本人・家族の状態等を総合的に判断して決定するべきである。
113.○
設問のとおり。介護保険法第2条第2項に「保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。」と定められている。
114.×
介護保険制度では、「介護サービスの提供」という現物給付が中心である。
115.○
設問のとおり。介護保険法第4条(国民の努力及び義務)に、要介護状態となることの予防、要介護状態になった場合においても、しょの有する能力の維持向上に努めること、介護保険事業に要する費用を公平に負担することなどが規定されている。
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