◆保険給付の概要
介護保険の保険給付には、介護給付、予防給付、市町村特別給付があります。 まず、この3つをしっかりと覚えましょう。
また、この保険給付とは別に「地域支援事業」が介護保険制度に位置付けられています。
①介護給付
要介護者に対する保険給付
都道府県が指定・監督を行う居宅サービス、居宅介護支援(居宅サービス計画の作成等)、施設サービス、市町村が指定・監督を行う地域密着型サービスがあります。
②予防給付
要支援者に対する保険給付
都道府県が指定・監督を行う介護予防サービス、市町村が指定・監督を行う地域密着型介護予防サービス、介護予防支援(介護予防サービス計画の作成等)があります。
③市町村特別給付
要介護・要支援状態の軽減・悪化の防止に資する保険給付として、市町村が独自に条例で定める保険給付で、第1号被保険者の保険料を財源とします。
「横だしサービス」と「上乗せサービス」と言われるものがあり、「横出しサービス」は、配食サービス、移送サービス、寝具乾燥サービスなど介護保険の給付にないもの、「上乗せサービス」は、介護保険の給付にあるサービスを市区町村が独自の判断によって、利用できる時間や回数を増やすもの、となっています。
◆保険給付の種類
各サービスの内容については、後述しますので、ここでは介護給付と予防給付の種類を覚ましょう。
まず、介護給付を覚え、予防給付は介護給付との違いで覚えると覚えやすいです。
●都道府県が指定・監督を行うサービス
・居宅サービス
(訪問系5種類)
①訪問介護、②訪問入浴介護、③訪問看護、④訪問リハビリテーション、⑤居宅療養管理指導
(通所系2種類)
⑥通所介護、⑦通所リハビリテーション
(短期入所系2種類)
⑧短期入所生活介護、⑨短期入所療養介護
(その他)
⑩特定施設入居者生活介護、⑪福祉用具貸与、⑫特定福祉用具販売
※ここまでの中で訪問介護と通所介護以外は、予防給付にも同様のサービスがあります。
サービスの名称は、介護給付のサービス名の頭に「介護予防」をつけるだけです。
例)訪問看護 → 介護予防訪問看護
これまの介護予防訪問介護と介護予防通所介護は、平成26年の介護保険改正によって。平成27年度以降、地域支援事業の中の介護予防・生活支援サービスの「訪問型サービス」「通所型サービス」に移行したので、予防給付の枠組みからはなくなりました。
・居宅介護支援
・施設サービス
①介護老人福祉施設サービス ②介護老人保健施設サービス ③介護療養型医療施設サービス
※予防給付で「居宅介護支援」に該当するものは、市町村が指定する「介護予防支援」になります。
また、予防給付には施設サービスはありません。
●市町村が指定・監督を行うサービス
・地域密着型サービス
①定期巡回・随時訪問型訪問介護看護
②夜間対応型訪問介護
③地域密着型通所介護
④認知症対応型通所介護
⑤小規模多機能型居宅介護
⑥認知症対応型共同生活介護
⑦地域密着型特定施設入居者生活介護
⑧地域密着型介護老人福祉施設生活介護
⑨複合型サービス
これらのうち、予防給付に同様のサービスがあるのは ④、⑤、⑥の「介護予防認知症対応型通所介護 」「介護予防小規模多機能型居宅介護 」「介護予防認知症対応型通所介護」の3つです。
予防給付にないのは、老人福祉施設への入所や重度の利用者を対象としたサービスです。
また、平成26年の介護保険改正によって、平成28年4月から、定員18名以下の小規模な通所介護が、都道府県が指定するサービスから地域密着型に移行され、③の「地域密着型通所介護」になりましたので、要チェックです。
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