【問題】
126.介護保険の保険給付は、要介護者に対する介護給付と要支援者に対する予防給付の2種類である。
127.介護保険の保険給付のうち、予防給付には施設サービスはない。
128.要支援者が利用できる訪問介護に該当するサービスは、「介護予防訪問介護」である。
129.指定地域密着型サービスとは、都道府県の指定を受けた事業者が提供する地域密着型サービスのことをいう。
130.平成28年4月から、地域密着型サービスに「地域密着型通所介護」が加えられた。
【答え】
126.×
介護保険の保険給付は、介護給付、予防給付のほか、要介護・要支援状態の軽減・悪化の防止に資する保険給付として市町村が独自に定める「市町村特別給付」の3種類である。
127.○
記述のとおり。施設サービスは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の3種類であり、介護給付のみである。
128.×
平成26年の介護保険改正により、従来の介護予防訪問介護は予防給付から地域支援事業の中の介護予防・生活支援サービスの「訪問型サービス」に移行された。
129.×
地域密着型サービスは、市町村が指定・監督を行うサービスである。
130.○
設問のとおり。定員18名以下の小規模な通所介護が、都道府県が指定するサービスから地域密着型に移行され、「地域密着型通所介護」となった。
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