【問題】
131.要介護・要支援認定では、認定調査に基づいた1次判定の後、介護保険審査会によって2次判定が行われる。
132.要介護認定等の申請は、地域密着型介護老人福祉施設が代行することができる。
133.要介護・要支援認定の効力が発生するのは、市町村が認定結果の通知を行った日からである。
134.要介護・要支援認定には有効期間があるため、サービスの継続を希望する者は更新認定を受ける必要がある。
135.要支援2と要介護1の要介護認定等基準時間は同じである。
【答え】
131.×
2次判定を行うのは、市町村に設置される「介護認定審査会」である。介護保険審査会は都道府県に設置され、要介護認定に不服がある場合に不服に対する審査を行う機関である。
132.○
設問のとおり。このほか、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、社会保険労務士などが代行して申請することができる。
133.×
認定結果の効力は、申請日に遡る。
134.○
認定の有効期間満了の60日前から「要介護・要支援認定更新認定」の申請をすることができる。
135.○
設問のとおり。要支援2と要介護1の要介護認定等基準時間は、どちらも32分以上50分未満で同じである。要支援2と要介護を分けるのは、「認知機能の低下の評価」と「状態の安定性の評価」に基づいて行われる。
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