【問題】
136.居宅サービス計画は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員でなければ作成することはできない。
137.要支援者が、新しい総合事業の中の訪問型サービスのみを利用する場合、介護予防ケアマネジメントを通してケアプランを作成する。
138.居宅サービス計画を作成した介護支援専門員は、少なくとも3か月に1回、利用者の居宅を訪問し、モニタリングの結果を記録しなければならない。
139.施設サービス計画書の作成に当たっては、サービス担当者会議は行わなくてもよい。
140.介護サービスの利用に関する苦情は、国民健康保険団体連合会に申し立てることができる。
【答え】
136.×
居宅サービス計画は、利用者本人が自己作成することができる。この場合、あらかじめ市町村に居宅サービス計画を提出して認められれば、現物給付(1割負担)でのサービス利用ができる。
137.○
設問のとおり。ただし、要支援者が総合事業の訪問型サービスや通所型サービスに加え、予防給付のサービスを利用する場合は、予防給付の中の介護予防支援を実施する。
138.×
居宅サービス計画を作成した介護支援専門員は、少なくとも1か月に1回は利用者の居宅を訪問、利用者に面接をし、モニタリングの結果を記録しなければならない。
139.×
施設サービス計画作成においても、本人・家族や医師、サービスを提供する他の担当者を招集してサービス担当者会議を開催しなければならない。
140.○
設問のとおり。介護サービスに関する苦情は、市町村の窓口のほか、国民健康保険団体連合会(国保連)に申し立てることができる。
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