【問題】
141.介護保険の居宅介護サービスは、支給限度基準額を超えて利用してはいけない。
142.要支援者が、介護予防・生活支援サービスの訪問型サービスを利用した場合、限度額の管理は行われない。
143.介護保険サービスを利用した場合、保険給付は原則として「現物給付」で行われる。
144.介護保険施設の食費や居住費は、全額自己負担しなければならない。
145.介護サービスの利用者負担だけでなく、医療費の負担も合わせて適用される負担軽減策がある。
【答え】
141.×
支給限度基準額を超えてサービスを利用してもよいが、超えた分については保険給付されず、全額自己負担となる。
142.×
介護予防・生活支援サービスの訪問型サービスや通所型サービスをを利用した場合でも、原則として、指定事業者からサービスを利用した場合は、要支援の支給限度基準額が適用される。
143.○
設問のとおり。
介護保険法上の規定では、「償還払い」で行うこととされているが、指定事業所から指定サービスを受けた場合など、一定の要件を満たせば、現物給付で利用する仕組みになっている。ただし、住宅改修や福祉用具購入、高額介護サービス費の支給などは「償還払い」が基本である。
144.×
食費や居住費は自己負担が原則であるが、所得や資産が一定水準以下の入所者に対しては、特定入所者介護サービス費が支給され、負担軽減が図られる。
145.○
同じ世帯内で、1年間の医療費と介護サービス費で支払った額を合算した額が、所得に応じた一定の限度額を超えた場合、超えた分が高額医療・合算介護サービス費として支払われる。
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