【問題】
161.特定施設入居者生活介護とは、都道府県の指定を受けた有料老人ホームのことを指す。
162.養護老人ホームは、特定施設入居者生活介護の指定をうけることができる。
163.要介護1の被保険者は、車いすの貸与を受けることができない。
164.入浴時に使用するシャワーチェアは福祉用具貸与の品目である。
165.特定福祉用具販売事業者には、特定福祉用具販売計画の作成が義務付けられている。
【答え】
161.×
特定施設入居者生活介護を提供できるのは、有料老人ホームのほか、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、基準を満たしたサービス付き高齢者向け住宅である。特定施設入居者生活介護事業所として都道府県から指定を受けることは必要である。
162.○
設問のとおり。ただし、指定をうけることができるのは、外部サービス利用型のみで、包括型の指定を受けることはできない。
163.×
要支援1・2、要介護1の軽度者は、その状態像から使用が想定しにくい、車いす、特殊寝台などの種目は、原則として保険給付の対象外となっているが、「歩行ができない」など種目別に一定の必要性が認められる状態にある人については、貸与が認められる。
164.×
入浴補助用具など貸与になじまない福祉用具は、特定福祉用具と呼ばれ、購入品目である。
165.○
設問のとおり。福祉用具貸与事業者にも福祉用具貸与計画の作成が義務付けられている。
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