【問題】
186.障害者自立支援制度における自立支援給付には、介護給付、訓練等給付、特定福祉用具販売、自立支援医療の4種類がある。
187.障害者自立支援制度の介護給付における行動援護とは、視覚障害者に対する外出支援のサービスである。
188.障害者自立支援法以前の障害者制度で行われていた入所施設や通所施設のサービスは、日中活動事業と居住支援事業に再編された。
189.身体障害者福祉法に基づく更生医療は、障害者自立支援法の成立により、自立支援医療に変更された。
190.障害者総合支援法におけるコミュニケーション支援事業は、市町村が実施する地域生活支援事業のひとつである。
【答え】
186.×
特定福祉用具販売ではなく補装具である。障害者総合支援法における自立支援給付は、介護給付、訓練等給付、補装具、自立支援医療の4種類がある。
187.×
設問は「同行援護」の説明。
「行動援護」は、知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する障害者に対し、行動する際に危険を回避するなど必要な外出支援を行うサービス。
188.○
障害の種別ことに分かれていた入所・通所施設のサービスが日中活動事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援等)と居住支援事業(施設入所やケアホーム・グループホーム等の居住支援サービス)に再編され、サービスの組み合わせを選択できるようになり、さらに平成26年4月からケアホームがグループホームに一元化された。
189.○
設問のとおり。障害者自立支援法の成立により、平成18年から身体障害者福祉法に基づく「更生医療」、児童福祉法に基づく「育成医療」、精神保健福祉法に基づく「精神通院医療」が一元化され、自立支援医療制度に変更された。
190.○
設問のとおり。市町村が行う地域生活支援事業は、手話通訳や点訳を支援するコミュニケーション支援事業のほか、相談支援事業、日常生活用具給付事業、移動支援事業、地域活動支援センター、福祉ホーム事業などがある。
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