【問題】
191.障害者自立支援制度において、介護給付、訓練等給付のサービス利用の申請は、市町村に対して行う。
192.障害者自立支援制度において、訓練等給付を利用する場合、認定調査に基づいた障害支援(程度)区分の認定が行われる。
193.障害者自立支援制度における、サービス等利用計画は、指定居宅介護支援事業所の相談支援専門員が作成する。
194.市町村および都道府県には、障害者基本法に基づき、障害者福祉計画の策定が義務付けられている。
195.祉サービス利用者の苦情などを解決する機関である運営適正化委員会は、市町村に設置されている。
【答え】
191.○
設問のとおり。市町村は、申請に基づき障害者(児)の心身の状況についての調査(介護給付認定調査、訓練等給付認定調査)を行う。
192.×
障害支援(程度)区分の認定は、介護給付を利用する場合にのみ行われる。
193.×
サービス等利用計画を作成するのは、指定相談支援事業所の相談支援専門員である。指定居宅介護支援事業所は介護保険制度。
194.×
障害者基本法に定められているのは、障害者計画である。障害者福祉計画は障害者総合支援法に定められている計画で、ともに市町村計画と都道府県計画がある。
195.×
障害福祉サービス、介護保険サービスなどの福祉サービス利用者の苦情などを解決する機関である運営適正化委員会は都道府県の社会福祉協議会に設置されている。
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