【問題】
196.障害児が利用する福祉サービスは、すべて児童福祉法に定められている。
197.児童福祉法に基づく障害児福祉サービスとして、市町村が実施主体となる障害児通所支援がある。
198.障害児が障害福祉サービスを利用する場合は、障害程度(支援)区分の認定を受ける必要がある。
199.障害者総合支援法において、障害福祉サービスを利用した場合の利用者負担は定率の一割負担である。
200.高額障害福祉サービス費の基準となる額には、介護保険制度における訪問介護等の利用者負担も含まれる。
【答え】
196.×
子どもと成人が共通して利用する居宅サービス(介護給付、自立支援医療、補装具の給付)は障害者総合支援法に基づくサービスを利用する。
197.○
記述のとおり。児童福祉法に基づくサービスには、市町村が実施主体となる障害児通所支援と都道府県が実施主体となる障害児入所支援がある。
198.×
障害児については、生活や障害の状態についての調査と支給要否にかかる審査・判定は行われるが、障害程度(支援)区分の認定は行われない。この他、障害児本人ではなく、保護者が申請することなどが、障害者の場合と異なっている。
199.×
障害者総合支援法における利用者負担は、負担能力に応じた「応能負担」が基本となっている。利用者の負担能力に応じた4段階の負担上限月額が設定されており、それ以上の負担はない。
200.○
記述のとおり。高額障害福祉サービス費の対象となる額には、障害福祉サービス費と補装具費の利用者負担額、介護保険法に基づく一部のサービス費の利用者負担額、児童福祉法に基づく障害児支援(入所・通所)の利用者負担額が含まれる。
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