◆感染症対策
我が国の感染症は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」において、1類感染症から5類感染症と新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症に分類されており、診断した医師に都道府県知事(保健所を経由)への報告基準等が定められています。
各分類ごとの感染症の種類と特徴などは、下表のとおりです。
分類 | 特徴 | 感染症名 |
1類感染症 | 感染力が強く、重篤で危険性が極めて高い感染症 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、ラッサ病、マールブルグ病、痘そう、南米出血熱 |
2類感染症 | 危険性が高い感染症 | 急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、鳥インフルエンザ(H5N1) |
3類感染症 | 危険性は高くないが、特定の職業への就業によって集団発生を起こし得るもの | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス |
4類感染症 | 動物、植物などを介してヒトに感染し、国民の健康に影響を与えるおそれのあるもの | E型肝炎、A型肝炎、黄熱、Q熱、狂犬病、鳥インフルエンザ(H5N1を除く)、マラリアなど |
5類感染症 | 国が調査を行い、必要な情報を一般国民や医療関係者に提供・公開し、発生・拡大を防止すべき感染症 | 後天性免疫不全症候群(AIDS)、梅毒、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)、ウイルス性肝炎(A・E型を除く)、インフルエンザ、麻しんなど |
新型インフルエンザ等感染症 | 新型インフルエンザ、再興型インフルエンザ | |
指定感染症 | 1~3類及び新型インフルエンザ以外で、これらに準じた対応が必要な感染症で、政令で1年以内の期間に限定して指定する | 鳥インフルエンザ(H7N9) |
新感染症 | 人から人に伝染する疾病で、既知の感染症と病状または治療の結果が明らかに異なるもので、病状が重篤であり、当該疾病が蔓延した場合に国民の命や健康に重大な影響を与えるおそれがあるもの | 現在該当なし |
すべての感染症を覚える必要はありませんが、インフルエンザ関連、腸管出血性大腸菌感染症、MRSA、肝炎などのほか、下記のポイントをチェックしておきましょう。
結核は、昭和の初めごろから1950年ごろまで、日本の死亡原因のトップでしたが、その後の医療の発達により、患者数は急速に減少しました。 ところが1997(平成9)年から再び患者数が増加し、1999年に「結核緊急事態宣言」が出されました。
これを受け、2006(平成18)年の感染症法改正では、結核予防法が同法に統合され、結核が2類感染症に指定されました。
近年の感染症に関する特徴として、「新興感染症」と「再興感染症」があげられます。
新興感染症とは、SARSや新型インフルエンザなど今まで知られていなかった感染症で、近年数多く出現しており、再興感染症とは、結核やマラリアなど克服されたと考えられていた感染症のことを指し、その増加が問題とされています。
◆難病対策
難病に関する明確な定義はなく、いわゆる「不治の病」というような社会通念上の言葉で、ある病気が難病かどうかというのは、その時の医療の水準によって変化します。
現在の日本での難病の定義は、平成26年に成立した「難病法(正式名称:難病の患者に対する医療等に関する法律)」において、
- 発病の機構が明らかでない
- 治療方針が確立していない稀少な疾病
- 長期にわたり療養を必要とする
と定義されています。
難病法に基づく難病医療費助成制度の対象となる疾患を「指定難病」といい、平成29年4月現在330疾患が指定されています。
また、平成25年から障害者総合支援法の障害の範囲に難病等が含まれることとなり、障害者自立支援制度によるサービスが受けられるようになりました。
なお、こどもの慢性疾患については、平成26年の児童福祉法の改正により、児童等の健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、小児慢性特定疾病医療費の支給が法制化されました。
平成29年4月現在、14疾患群722疾病が対象となっています。
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