【問題】
211.結核は、感染症法で3類感染症に指定されている。
212.難病は、介護保険制度の特定疾病に指定されており、第二号被保険者でも要介護認定が受けられる。
213.難病法により、指定難病の患者は医療費の全額が公費で負担される。
214.診療所とは、入院病床を有しない医療施設のことを指す。
215.看護師は、保健師助産師看護師法により、医業を行うことができる。
【答え】
211.×
結核は、2006(平成18)年の感染症法改正で結核予防法が同法に統合されたことにより、2類感染症に指定された。
212.×
筋委縮性側索硬化症や後縦靭帯骨化症など、特定疾病に該当する難病もあるが、すべての難病が該当するものではない。
難病は、障害者総合支援法の障害の範囲に含まれており、障害者自立支援制度によるサービスが受けられる。
213.×
医療費の助成には、病状の程度や患者等の所得に応じて一部自己負担がある。
214.×
診療所は、入院させる設備を有しないか、または19人以下の患者を入院させる医療施設のことである。
215.×
医師法により、「医師でなければ医業を行ってはならない」とされている。看護師は、傷病者もしくはじょく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行う。
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