必要な人には確実に保護を実施するという基本的な考え方を維持しつつ、今後とも生活保護制度が国民の信頼に応えられるよう、就労による自立の促進、不正受給対策の強化、医療扶助の適正化等を行うため、2013(平成25)年に、生活保護法が改正されました(施行は平成26年以降)
この改正では、生活保護制度の見直し及び生活困窮者対策に総合的に取り組むとともに、生活保護基準の見直しを行うこととされ、働きたくても働けない、住むところがない、など、生活困窮に至るリスクの高い人に対して、生活保護受給に至る手前の段階で自立を支援するための「生活困窮者自立支援法」も同時に制定されました(施行は平成27年)。
(1)生活保護法の改正
平成25年の生活保護法の改正では、必要な人には確実に保護を実施するという基本的な考え方を維持しつつ、今後とも生活保護制度が国民の信頼に応えられるよう、就労による自立の促進、不正受給対策の強化、医療扶助の適正化等を行うため以下のような措置が行われました。
- 保護からの脱却を促すための「就労自立給付金」の創設
自ら、健康の保持及び増進に努め、また、収入、支出その他生計の状況を適切に把握することを受給者の責務として位置づける - 不正・不適正受給への対策として、就労活動等に関する事項を調査可能とするなど、福祉事務所の調査権限を拡大
- 医療扶助の適正化のため、指定医療機関制度について、指定(取消)に係る要件を明確化するとともに、指定の更新制を導入
(2)生活困窮者自立支援制度
生活保護法の改正に伴い、生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化のため、2013(平成25)年に「生活困窮者自立支援法」が制定されました。
この法律において、生活困窮者とは、「経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」と定義され、その自立促進を図ることを目的としています。
生活困窮者自立支援制度では、支援員が相談を受けて、生活困窮者の個別の状況に合わせた必要な支援を相談者と一緒に考えた具体的な支援プランを作成し、他の専門機関と連携して自立に向けた支援を行います。
生活困窮者自立支援制度の実施主体は、都道府県、市、福祉事務所を設置する町村となっており、社会福祉協議会やNPO法人、社会福祉法人などの民間法人にも委託が可能です。
生活困窮者自立支援法に基づく事業は、必須事業と任意事業に分かれており、それぞれ以下のような事業があります。
福祉事務所を設置する都道府県及び市町村では、地域の実情に応じ、これらの事業に取り組むこととされています。
◆必須事業
- 自立相談支援事業
就労その他の自立に関する相談支援、事業利用のためのプラン作成等を行う。 - 住宅確保給付金
離職により住宅を失った生活困窮者等に家賃相当の給付金を支給(有期)する。
◆任意事業
- 就労準備支援事業
生活習慣やコミュニケーション能力の形成など、一般就労に必要な基礎的能力を習得するための訓練等を行う。 - 一時生活支援事業
住居のない方に対して、一定期間宿泊場所や衣食の提供等を行う。 - 家計相談支援事業
家計に関する相談、家計管理に関する指導、貸付のあっせん等を行う。 - 子どもに対する学習支援事業
生活困窮家庭(生活保護受給世帯を含む)の子どもに対する学習支援や保護者への進学助言等を行う。 - その他生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業
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2017/9/20 水曜日 at 10:45 PM[…] 生活保護法の改正と生活困窮者自立支援制度 […]