216.生活保護は、日本国憲法第25条の「生存権保障」を具現化した制度である。
217.生活保護の原理には、国家責任の原理、無差別平等の原理、最低生活保障の原理の3種類がある。
218.生活保護の介護扶助は原則として「金銭給付」により行われる。
219..生活保護を受給中の介護保険第1号被保険者は、介護保険料を納付しなくてもよい。
220.生活困窮者自立支援制度における生活困窮者自立相談支援事業は、必須事業とされている。
【答え】
216.○
設問のとおり。「すべての国民に対し、国家責任のもとに、必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともにその自立を助長する」という生存権を保障する制度である。
217.×
他に、「補足性の原理」があり、あらゆる資産や能力、扶養義務者の扶養、他の法による扶助を活用しても、なお最低限度の生活ができない場合に補足的に行われる。
218.×
保護には、必要な物品を購入するための費用を金銭によって給付・貸与する「金銭給付」と、金銭以外の物品や医療、介護などのサービスを給付・貸与する「現物給付」の方法がある。
保護の8種類のうち、介護扶助と医療扶助は原則として「現物給付」、それ以外は原則として「金銭給付」により給付が行われる(ともに例外あり)。
219.×
保険料の納付は被保険者であるため生活保護受給者であっても納付しなければならないが、その保険料は生活扶助(介護保険料加算)によって支給される。
220.○
設問のとおり。
就労その他の自立に関する相談支援、事業利用のためのプラン作成等を行う事業で、福祉事務所を設置する都道府県及び市町村では、必ず行わなければならない。
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