<利用者負担>
障害者総合支援法における利用者負担は、利用者の負担能力に応じた負担(応能負担)が原則となっています。
その仕組みは、まず、障害福祉サービスを利用した人は、原則としてサービス費の1割(定額負担)と光熱水費や食費などの実費を負担します。
そのうえで、障害福祉サービス費は、利用者の負担能力に応じた4段階の負担上限月額が設定されていて、それ以上の負担はありません。
生活保護世帯や市町村民税非課税の低所得者世帯は負担上限月額が0円に設定されており、費用負担はありません。
また、食費や光熱水費の実費負担に対しても、収入に応じた減免措置が講じられています。
この他、同一世帯で複数のサービスを利用する場合などで、月ごとの世帯での利用者負担額が高額になる場合、基準額を上回る部分について「高額障害福祉サービス等給付費」が支給されます。
この合算の対象となるサービスは、障害者総合支援法における障害福祉サービス費と補装具費の利用者負担額、介護保険法に基づく一部のサービス費の利用者負担額、児童福祉法に基づく障害児支援(入所・通所)の利用者負担額です。
また、介護給付費、訓練等給付費について、市町村に申請後、支給決定前に緊急な理由によりサービスを利用した場合、申請日にさかのぼり、特例介護給付費、特例訓練等給付費が支給されます。
<相談支援体制の強化>
平成22年12月の障害者自立支援法(現総合支援法)の改正で、相談支援体制を強化するため、以下のような改正が行われました。
① 相談支援の充実させるため、これまでの相談支援の定義の見直しが行われ、自立支援給付に含まれる相談支援が以下の3つに分けられました
- 基本相談支援:相談、情報提供、助言、連絡調整等を総合的に供与する
- 地域相談支援:施設入所者等の地域への移行相談、単身の居宅生活者に対する連絡体制・緊急対応の相談
- 計画相談支援:サービス等利用計画の作成、検証、見直し、変更など
※基本相談支援と地域相談支援を行う事業を一般相談支援事業、基本相談支援と計画相談支援を行う事業を特定相談支援事業といいます。
② 地域における相談支援体制の強化を図るため、市町村は、地域における中核的な機関として「基幹相談支援センター」を設置することができるようになりました。
基幹総合支援センターは、市町村直営のほか、社会福祉法人やNPO法人に委託できます。
③ 「自立支援協議会」が法律上位置付けられました。
「自立支援協議会」とは、障害のある人と障害のない人が共に暮らせる地域をつくるため、困難事例の協議、ネットワークづくり、障害福祉計画の進捗状況の評価など、障害福祉に係る関係機関が情報を共有し、地域の課題解決に向け協議を行うための会議です。
市町村が行う地域生活支援事業(障害者相談支援事業)の中に位置づけられ、障害者団体や福祉サービス事業所、教育、保健医療、企業など障害福祉に係る関係機関で構成されています。
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