【問題】
1.利用者の尊厳を保持した自立支援を行うために、介護福祉士は知りえた利用者の秘密の保持が求められている。
2.「生存権」は日本国憲法第14条にうたわれている。
3.アドボカシーとは、個人が自らの力で問題や課題を解決していくことができる能力を獲得すること。
4.認知症のある利用者の場合、家族の希望に基づいて援助する。
5.「障害者総合支援法」では、すべての国民はその障害の有無にかかわらず、自立した生活を営めるような地域社会の実現に協力するよう努めることが定められている。
【答え】
1.○
「社会福祉士及び介護福祉士法」第45条に信用失墜行為の禁止が規定されている。
2.×
第14条にうたわれているのは「法の下の平等」、「すべて国身は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という「生存権」がうたわれているのは第25条。
3.×
記述はエンパワメントのこと。アドボカシーとは、権利侵害を守れない人に対し、その権利を代弁し擁護すること。
4.×
認知症の有無や障害の程度にかかわらず、出来る限り本人の意思を尊重することが大切。
5.○
設問の通り。同法第3条(国民の責務)に定められている。
【問題】
6.「自律」とは、「自立」の前提となるもので、自分ので決めた規則によって自分を律することをいう。
7.ドイツのワイマール憲法(1919年)は、世界で初めて生存権(社会権)明記した憲法である。
8.介護保険法第1条では、2005年の改正で、要介護状態になった高齢者等の「尊厳の保持」が明確に規定された。
9.1957年(昭和32年)の「朝日訴訟」は、憲法第14条に定められる「平等権」を争った裁判である。
10.「障害者の権利に関する条約」に、日本は批准していない。
【答え】
6.○
記述の通り「自立」は「自律」を前提として自己決定・自己責任に基づき、生活を営んでいくこと。
7.○
記述の通り。その他、アメリカ独立宣言(1776年)、フランス人権宣言(1789年)にも人権についてうたわれている。
8.○
記述の通り。「れらの者(要介護状態となった者等)が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう・・・」と規定されている。
9.×
「朝日訴訟」は、国立療養所に入所していた朝日茂氏が、兄が見つかったことにより、生活扶助を停止されたことに対し、憲法第25条に定める「生存権」に反するとして争ったもの。
「堀木訴訟」は1970年(昭和45年)堀木文子が,障害福祉年金と児童扶養手当の併給禁止は憲法25条の生存権の及び14条の平等保障原則に違憲するとして提訴した事件。
10.×
「障害者の権利に関する条約」は、2006年12月13日に国連総会において採択され,2008年5月3日に発効した。日本は2014年(平成26年)1月20日付で批准し、同年2月19日に我が国において効力を発生した。