「社会福祉士及び介護福祉士法」の中から、介護福祉士に関係のある部分を抜粋しました。 【 】は私が加筆したものです。
第一章 総則
(目的)
第1条 この法律は、社会福祉士及び介護福祉士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もつて社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
2.この法律において「介護福祉士」とは、第42条第1項の登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護(喀痰吸引その他のその者が日常生活を営むのに必要な行為であつて、医師の指示の下に行われるもの(厚生労働省令で定めるものに限る。以下「喀痰吸引等」という。)を含む。)を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うこと(以下「介護等」という。)を業とする者をいう。
(欠格事由)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。
1.成年被後見人又は被保佐人
2.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
3.この法律の規定その他社会福祉又は保健医療に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
4.第三十二条第一項第二号又は第二項(これらの規定を第四十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
第三章 介護福祉士
(登録)
第42条 介護福祉士となる資格を有する者が介護福祉士となるには、介護福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
第四章 社会福祉士及び介護福祉士の義務等
(誠実義務)
第44条の2 社会福祉士及び介護福祉士は、その担当する者が個人の尊厳を保持し、自立した日常生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立つて、誠実にその業務を行わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第45条 社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉士又は介護福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(秘密保持義務)
第46条 社会福祉士又は介護福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。社会福祉士又は介護福祉士でなくなつた後においても、同様とする。
(連携)
第47条
2.介護福祉士は、その業務を行うに当たつては、その担当する者に、認知症(介護保険法に規定する認知症をいう。)であること等の心身の状況その他の状況に応じて、福祉サービス等が総合的かつ適切に提供されるよう、福祉サービス関係者等との連携を保たなければならない。
(資質向上の責務)
第47条の2 社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉及び介護を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、相談援助又は介護等に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。
(名称の使用制限)
第48条
2 .介護福祉士でない者は、介護福祉士という名称を使用してはならない。
第48条の2 介護福祉士は、保健師助産師看護師法の規定にかかわらず、診療の補助として喀痰吸引等を行うことを業とすることができる。
2.前項の規定は、【虚偽または不正の事実に基づいて介護福祉士の登録を受けた場合】により介護福祉士の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。
(喀痰吸引等業務の登録)
第48条の3 自らの事業又はその一環として、喀痰吸引等(介護福祉士が行うものに限る。)の業務(以下「喀痰吸引等業務」という。)を行おうとする者は、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2.前項の登録(以下この章において「登録」という。)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
①氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
②事業所の名称及び所在地
③喀痰吸引等業務開始の予定年月日
④その他厚生労働省令で定める事項
第五章 罰則
第50条 第四十六条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。【秘密保持義務違反】
第53条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
2.【虚偽または不正の事実に基づいて介護福祉士の登録を受けた場合】により介護福祉士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、介護福祉士の名称を使用したもの
3.第48条第1項又は第2項の規定に違反した者【介護福祉士でない者が介護福祉士の名称を使用した場合】
4.第48条の3第1項の規定に違反して、同項の登録を受けないで、喀痰吸引等業務を行つた者
5.第48条の7の規定による喀痰吸引等業務の停止の命令に違反した者